アスベスト除去作業に関する労働者の健康障害防止対策
及び 一般市民の性格環境保全のために、アスベスト
除去作業の際には以下の法律を遵守することが義務
づけられています。
各種法律施工令などはその施行後に明らかになった
作業の実態などを踏まえて改正が行われます。
すべての石綿除去作業工事には最新の法律が適用
されます。
アスベスト作業のうち、作業レベル1及び2については、事前に計3種類の届出を所轄の公的機関に提出することが法律により義務づけられています。
その他、地方公共団体が独自に定める届出もあります。
作業レベル1 【 石綿含有吹付け 】
提出書類 期限 届出先 様式 工事計画書
(耐火建築物の吹き付け石綿の除去作業の計画書)作業開始14日前 所轄労働基準監督署長 安衛則
様式21号建築物解体等届出書
(保温材等が張り付けられた
建築物の解体等の作業届)作業開始前 所轄労働基準監督署長 石綿則
様式1号特定粉じん排出等
作業実施届出書
作業開始14日前
都道府県知事 大防法様式第3の4
作業レベル2 【 保温材・耐火被覆材・断熱材 】
提出書類 期限 届出先 様式 建築物解体等届出書
(保温材等が張り付けられた建築物の解体等の作業届)作業開始前
所轄労働基準監督署長 石綿則
様式1号特定粉じん排出等
作業実施届出書
作業開始14日前 都道府県知事 大防法様式第3の4
作業レベル3 【 その他の石綿含有建材成形板等 】
提出書類 | 期限 | 届出先 | 様式 |
建設リサイクル法による届出書 | 工事着工7日前 | 県知事・地方自治体の長 | 建設リサイクル 様式1 |
詳細については、各都道府県の関係部局にお問い合せください。