Q1.アスベスト(石綿)とは?
石綿(アスベスト)は、天然に産する繊維状けい酸塩鉱物で「せきめん」「いしわた」と呼ばれています。
その繊維が極めて細いため、研磨機、切断機などの施設での使用や飛散しやすい吹付け石綿などの除去等において所要の措置を行わないと石綿が飛散して人が吸入してしまうおそれがあります。
以前はビル等の建築工事において、保温断熱の目的で石綿を吹き付ける作業が行われていましたが、昭和50年に原則禁止されました。
その後も、スレート材、ブレーキライニングやブレーキパッド、防音材、断熱材、保温材などで使用されましたが、現在では、原則として製造等が禁止されています。
石綿は、そこにあること自体が直ちに問題なのではなく、飛び散ること、吸い込むことが問題となるため、労働安全衛生法や大気汚染防止法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律などで予防や飛散防止等が図られています。
Q2.アスベストが原因で発症する病気は?
石綿(アスベスト)の繊維は、肺線維症(じん肺)、悪性中皮腫の原因になるといわれ、肺がんを起こす可能性があることが知られています(WHO報告)。
石綿による健康被害は、石綿を扱ってから長い年月を経て出てきます。
例えば、中皮腫は平均35年前後という長い潜伏期間の後発病することが多いとされています。
仕事を通して石綿を扱っている方、あるいは扱っていた方は、その作業方法にもよりますが、石綿を扱う機会が多いことになりますので、定期的に健康診断を受けることをお勧めします。
現に仕事で扱っている方(労働者)の健康診断は、事業主にその実施義務があります。(労働安全衛生法)
石綿を吸うことにより発生する疾病としては主に次のものがあります。
労働基準監督署の認定を受け、業務上疾病とされると、労災保険で治療できます。
(1)石綿(アスベスト)肺
肺が線維化してしまう肺線維症(じん肺)という病気の一つです。
肺の線維化を起こすものとしては石綿のほか、粉じん、薬品等多くの原因があげられますが、石綿のばく露によっておきた肺線維症を特に石綿肺とよんで区別しています。
職業上アスベスト粉塵を10年以上吸入した労働者に起こるといわれており、潜伏期間は15〜20年といわれております。
アスベスト曝露をやめたあとでも進行することもあります。
(2)肺がん
石綿が肺がんを起こすメカニズムはまだ十分に解明されていませんが、肺細胞に取り込まれた石綿繊維の主に物理的刺激により肺がんが発生するとされています。
また、喫煙と深い関係にあることも知られています。
アスベストばく露から肺がん発症までに15〜40年の潜伏期間があり、ばく露量が多いほど肺がんの発生が多いことが知られています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
(3)悪性中皮腫
肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜等にできる悪性の腫瘍です。
若い時期にアスベストを吸い込んだ方のほうが悪性中皮腫になりやすいことが知られています。
潜伏期間は20〜50年といわれています。
治療法には外科治療、抗がん剤治療、放射線治療などがあります。
Q3.建築物(事務所、店舗、倉庫等)はアスベストの危険性があるか。
建築物においては以下の箇所にてアスベストが使用されている可能性があります。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています(昭和63年環境庁及び厚生省通知。)
- 耐火被覆材等として吹き付けアスベスト
- 屋根材、壁材、天井材等としてアスベストを含んだセメント等を板状に固めたスレートボード等
すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
吹き付けアスベストは、戸建て住宅では、通常、使用されていませんが、マンション等では、駐車場などに使用されている可能性があります。
販売業者や管理会社を通じて建築時の工事業者や建築士等に使用の有無を問い合わせてみるなどの対応が考えられます。
Q4.わが家では、見えるところには吹き付けアスベストが使用されていないのだが、見えないところは大丈夫か。
アスベストは、その繊維が空気中に浮遊した状態にあると危険であるといわれています。(昭和63年環境庁及び厚生省通知)
すなわち、露出して吹きつけアスベストが使用されている場合、劣化等によりその繊維が飛散するおそれがありますが、板状に固めたスレートボードや天井裏・壁の内部にある吹付けアスベストからは、通常の使用状態では室内に繊維が飛散する可能性は低いと考えられます。
Q5.建築物(事務所、店舗、倉庫等)に吹き付けアスベストが使用されている場合においては、どうしたらよいか。
石綿障害予防規則において、吹き付けられたアスベストが劣化等により粉じんを発散させ、労働者がその粉じんにばく露するおそれがあるときは、除去、封じ込め、囲い込み等の措置を講じなければならないこととされています。
石綿障害予防規則等、関係法令に従って適切に対処してください。
Q6.建築物を壊すときはどうしたら良いの?
建築物又は工作物の解体等の作業を行うときは、あらかじめ石綿(アスベスト)の使用の有無を調査する必要があります。
石綿の使用の有無を目視、設計図書等により調査し、それでは明らかとならなかったときには、石綿の使用の有無を分析しなければなりません。